残業の割増率とは?
25%・35%・50%の違いと残業代の計算方法を解説
残業代を正しく計算するには、「割増率」の理解が欠かせません。
残業の割増率は、法定労働時間を超えた時間外労働や深夜労働、休日労働に対して、通常賃金に上乗せして支払う賃金率を指します。時間外労働は25%以上、法定休日労働は35%以上、月60時間を超える残業は50%以上の割増が必要です。
本記事では、残業の割増率の基本ルールから、25%・35%・50%の違い、残業代の計算方法をわかりやすく解説します。
1. 残業の割増率とは?
残業の割増率とは、法定労働時間を超える労働や深夜労働、休日労働に対して、通常の賃金に上乗せして支払う賃金率のことです。労働基準法では、長時間労働を防止する目的で、一定の条件を超える労働に対して割増賃金の支払いを義務付けています。
たとえば、法定労働時間である「1日8時間・週40時間」を超える時間外労働には25%以上、法定休日労働には35%以上、月60時間を超える時間外労働には50%以上の割増率が必要です。
残業にかかる主な割増率
| 労働の種類 | 割増率 |
|---|---|
| 時間外労働(法定外残業) | 25%以上 |
| 深夜労働(22時〜翌5時) | 25%以上 |
| 法定休日労働 | 35%以上 |
| 月60時間超の時間外労働 | 50%以上(※) |
※ 2023年4月から中小企業にも適用
ただし、「残業=すべて割増賃金が必要」というわけではありません。割増賃金が必要になるのは、原則として法定労働時間を超えた「法定外残業」のみです。まず法定内残業と法定外残業の違いを整理してから、割増率の詳細を見ていきましょう。
また、法定労働時間を超えて残業をさせる場合は、「36協定(時間外・休日労働に関する協定届)」の締結と届出が必要です。労働基準法第37条では、時間外労働や休日労働に対する割増賃金の支払い義務が定められています。
2.「法定内残業」と「法定外残業」の違い
残業代の計算で特に混同しやすいのが「法定内残業」と「法定外残業」の違いです。どちらも一般的には「残業」と呼ばれますが、法律上の扱いは異なります。
特に重要なのは、「25%以上の割増賃金が必要になるのは、原則として法定外残業である」という点です。
法定内残業とは
法定内残業とは、会社が定めた「所定労働時間」を超えているものの、労働基準法で定める「法定労働時間(1日8時間・週40時間)」の範囲内に収まる労働を指します。たとえば、所定労働時間が1日7時間の会社で、8時間まで働いた場合を考えてみましょう。
| 区分 | 労働時間 |
|---|---|
| 所定労働時間 | 7時間 |
| 実際の労働時間 | 8時間 |
| 超過した時間 | 1時間 |
この場合、増えた1時間は「法定内残業」に該当します。法定労働時間である8時間を超えていないため、法律上は25%以上の割増賃金を支払う義務はありません。ただし、企業によっては就業規則や給与規程で、法定内残業にも残業手当を支給している場合があります。
法定外残業とは
法定外残業とは、法定労働時間である「1日8時間・週40時間」を超える労働のことです。労働基準法では、法定外残業に対して25%以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています。たとえば、1日9時間働いた場合は、8時間を超えた1時間が法定外残業になります。
| 区分 | 労働時間 |
|---|---|
| 法定労働時間 | 8時間 |
| 実際の労働時間 | 9時間 |
| 法定外残業 | 1時間 |
この1時間には、25%以上の割増率が適用されます。また、法定外残業を従業員に行わせる場合は、「36協定(時間外・休日労働に関する協定届)」の締結と届出が必要です。
法定内残業と法定外残業の違い一覧
| 項目 | 法定内残業 | 法定外残業 |
|---|---|---|
| 超える基準 | 所定労働時間 | 法定労働時間 |
| 法律上の割増義務 | 原則なし | 25%以上必要 |
| 基準時間 | 会社ごとに異なる | 1日8時間・週40時間 |
| 36協定 | 原則不要 | 必要 |
なお、週単位での判定も必要です。1日8時間以内であっても、週の累計が40時間を超えた時点から法定外残業となります。
「所定労働時間」と「法定労働時間」の違いにも注意
所定労働時間:
会社が就業規則などで定める労働時間
法定労働時間:
労働基準法で定められた上限(1日8時間・週40時間)
この2つを混同すると、割増率の適用を誤り、未払い残業代が発生する原因になります。特に、所定労働時間が7時間や7時間30分の企業では、「どこから割増賃金が必要になるのか」を正確に把握しておくことが大切です。
3. 残業の割増率一覧|25%・35%・50%の違い
残業代の割増率は、労働の種類や時間帯、月の残業時間数によって異なります。また、深夜労働や休日労働が重なった場合は、それぞれの割増率が加算されます。
残業の割増率一覧
| 労働の種類 | 割増率 |
|---|---|
| 時間外労働(法定外残業) | 25%以上 |
| 深夜労働(22時〜翌5時) | 25%以上 |
| 法定休日労働 | 35%以上 |
| 月60時間超の時間外労働 | 50%以上 |
| 時間外労働+深夜労働 | 50%以上 |
| 法定休日労働+深夜労働 | 60%以上 |
| 月60時間超の残業+深夜労働 | 75%以上 |
※ 月60時間超の時間外労働に対する50%以上の割増率は、2023年4月から中小企業にも適用されています。
3.1 割増率25%以上|時間外労働・深夜労働
割増率25%以上が適用されるのは、主に「時間外労働」と「深夜労働」です。
時間外労働のケース
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働いた場合、25%以上の割増率が適用されます。
【計算例】時給1,500円で2時間の時間外労働をした場合
1,500円 × 1.25 × 2時間 = 3,750円
深夜労働のケース
22時〜翌5時の深夜時間帯に働いた場合は、25%以上の深夜割増が必要です。
【計算例】時給1,500円で深夜労働を3時間した場合
1,500円 × 1.25 × 3時間 = 5,625円
なお、所定労働時間が1日7時間の会社で8時間働いた場合、増えた1時間は「法定内残業」にあたり、25%以上の割増対象にはなりません。
3.2 割増率35%以上|法定休日労働
法定休日(週1日以上の休日)に労働させた場合、その時間すべてに対して35%以上の割増率が適用されます。
【計算例】時給1,500円の従業員が法定休日に4時間働いた場合
1,500円 × 1.35 × 4時間 = 8,100円
週休2日制の企業では、就業規則上の「所定休日」と法律上の「法定休日」が一致しないケースがあります。休日の区分を誤ると割増率が変わるため、正確に区別することが重要です。
3.3 割増率50%以上|月60時間超の時間外労働・深夜労働
割増率が50%以上になるのは、主に以下の2つのケースです。
① 月60時間を超える時間外労働
2023年4月からは、中小企業でも月60時間を超える時間外労働に50%以上の割増率が必要になりました。
【計算例】時給1,500円の従業員が月70時間の時間外労働をした場合
- 60時間まで:1,500円 × 1.25 × 60時間 = 112,500円
- 60時間超の10時間:1,500円 × 1.50 × 10時間 = 22,500円
- 合計:135,000円
② 時間外労働+深夜労働(月60時間以内)
深夜時間帯(22時〜翌5時)に時間外労働が及んだ場合、時間外割増25%と深夜割増25%が加算され、50%以上の割増率が適用されます。
【計算例】時給1,500円の従業員が深夜に時間外労働を2時間した場合
1,500円 × 1.50 × 2時間 = 4,500円
3.4 割増率60%以上・75%以上|複数条件の組み合わせ
複数の割増条件が重なると、それぞれの割増率が加算されます。
【60%以上:法定休日労働+深夜労働】
法定休日に深夜労働が及んだ場合、休日割増35%+深夜割増25%=60%以上が適用されます。
【計算例】時給1,500円の従業員が法定休日の深夜に2時間働いた場合
1,500円 × 1.60 × 2時間 = 4,800円
【75%以上:月60時間超の時間外労働+深夜労働】
月60時間超の時間外労働が深夜にも及んだ場合、時間外割増50%+深夜割増25%=75%以上が適用されます。
【計算例】時給1,500円の従業員が該当時間に1時間働いた場合
1,500円 × 1.75 × 1時間 = 2,625円
4. 残業代(割増賃金)の計算方法
残業代は、基本的に以下の計算式で求めます。
1時間あたりの基礎賃金 × 割増率 × 残業時間
ただし、残業代を正しく計算するには、①基礎賃金を計算する②残業時間を区分する③割増率を適用する、の3ステップで整理することが重要です。
4.1 1時間あたりの基礎賃金を算出する
給与形態ごとの基本的な計算式は、以下のとおりです。
| 給与形態 | 1時間あたりの基礎賃金 |
|---|---|
| 時給制 | 時給 |
| 日給制 | 日給 ÷ 1日の所定労働時間 |
| 月給制 | 月給 ÷ 月平均所定労働時間 |
月給制の場合、月平均所定労働時間は以下の式で算出できます。
月平均所定労働時間 =(365日 − 年間休日数)× 1日の所定労働時間 ÷ 12か月
【計算例】基本給24万円、年間休日120日、1日の所定労働時間8時間の場合
- 月平均所定労働時間:(365 − 120)× 8 ÷ 12 = 約163.3時間
- 1時間あたりの基礎賃金:240,000円 ÷ 163.3時間 = 約1,470円
なお、通勤手当・家族手当・住宅手当などは割増賃金の計算から除外できる場合があります。ただし手当の名称だけでは判断できず、支給条件によって扱いが異なるため注意が必要です。
4.2 残業時間を区分する
残業代は、割増率ごとに残業時間を分けて集計する必要があります。
| 区分 | 割増率 |
|---|---|
| 法定外残業 | 25%以上 |
| 深夜労働 | 25%以上 |
| 法定休日労働 | 35%以上 |
| 月60時間超の時間外労働 | 50%以上 |
深夜時間帯に時間外労働をした場合は25%+25%=50%以上、月60時間を超えた時間外労働は60時間までの部分と超過分を分けて計算します。
4.3 割増率をかけて残業代を計算する
1時間あたりの基礎賃金と残業時間の区分が分かったら、該当する割増率をかけて残業代を計算します。
【計算例】時給1,500円で以下の残業が発生した場合
| 区分 | 時間 | 割増率 |
|---|---|---|
| 通常の時間外労働 | 30時間 | 25% |
| 深夜の時間外労働 | 10時間 | 50% |
| 月60時間超の時間外労働 | 5時間 | 50% |
- 通常の時間外労働:1,500円 × 1.25 × 30時間 = 56,250円
- 深夜の時間外労働:1,500円 × 1.50 × 10時間 = 22,500円
- 月60時間超の時間外労働:1,500円 × 1.50 × 5時間 = 11,250円
- 合計残業代:90,000円
4.4 残業時間は1分単位で計算する
残業時間は、原則として1分単位で計算します。「30分未満は切り捨て」などの処理を日ごとに行うと、未払い残業代が発生するおそれがあります。ただし、1か月の残業時間合計について、一定の範囲で端数処理が認められる場合もあります。自社の就業規則や給与計算ルールと照らし合わせて確認しましょう。
<例>18時00分が終業時刻で18時17分まで働いた場合、17分を残業時間として扱う必要があります。
4.5 固定残業代がある場合も超過分の支払いが必要
固定残業代制でも、実際の残業時間が固定残業時間を超えた場合は超過分を別途支払う必要があります。また、深夜労働や法定休日労働が固定残業代の範囲外の場合も、別途割増賃金の支払いが必要になるケースがあります。
5. 残業割増率を計算する際の注意点
残業割増率は、単に「残業時間 × 25%」で計算できるとは限りません。労働の種類や雇用形態によって割増率が変わるため、特に注意したいポイント3点を解説します。
5.1 深夜労働・休日労働が重なった場合
時間外労働が深夜時間帯(22時〜翌5時)に及んだ場合は、それぞれの割増率を加算して計算します。
| 労働の組み合わせ | 割増率 |
|---|---|
| 時間外労働+深夜労働 | 50%以上 |
| 法定休日労働+深夜労働 | 60%以上 |
| 月60時間超の残業+深夜労働 | 75%以上 |
なお、法定休日労働には「法定労働時間」の概念が適用されないため、時間外労働の割増率との重複はありません。ただし深夜に及んだ場合は「休日割増35%+深夜割増25%=60%以上」となります。
5.2 土曜日の出勤でも35%にならない場合がある
「土曜日に出勤したから休日割増が必要」と思われがちですが、必ずしもそうではありません。休日割増(35%以上)が必要なのは、労働基準法上の「法定休日」に労働した場合のみです。
会社が日曜日を法定休日としている場合、土曜日は「所定休日」となり、出勤しても直ちに35%以上の休日割増は発生しません。ただし、土曜出勤によって週40時間を超えた場合は、その超過分に25%以上の割増賃金が必要です。特に週休2日制の企業では、「法定休日」と「所定休日」を混同しやすいため注意しましょう。
5.3 契約社員・アルバイト・歩合制でも割増賃金は必要
割増賃金は、正社員だけではなく、契約社員やアルバイト、パート、歩合制の従業員にも適用されます。法定労働時間を超える労働や深夜労働、休日労働が発生した場合は、割増賃金を支払う必要があります。歩合制の場合は、その月の歩合給を総労働時間で割り、1時間あたりの基礎賃金を算出したうえで割増率をかけて計算します。
6. まとめ|残業の割増率を正しく理解しよう
残業の割増率は、労働の種類によって異なります。
- 時間外労働:25%以上
- 法定休日労働:35%以上
- 月60時間超の時間外労働:50%以上
また、深夜労働や休日労働が重なった場合は、割増率が加算されます。特に実務で間違えやすいのは、以下の点です。
- 法定内残業と法定外残業の違い
- 法定休日と所定休日の違い
- 月60時間超の計算
- 固定残業代の超過分
残業代の計算ミスは、未払い残業代や労務トラブルにつながるおそれがあります。割増率のルールを正しく理解し、勤怠管理システムなどを活用しながら、労働時間を正確に管理することが重要です。
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