深夜残業は何時から何時まで?
早朝勤務の扱いや給与の計算ルールも解説!

#深夜残業

#早朝勤務

2025年11月20日

 深夜残業とは、当日の22時〜翌朝5時に行われる労働のことで、労働基準法により割増賃金を支払うことが義務付けられています。従業員の健康管理や正確な給与計算のためにも、深夜残業に該当する時間帯を正しく理解することは非常に重要です。

 本記事では、深夜残業の定義や割増賃金の計算方法、早朝まで残業が及んだ際の取り扱いなど、人事担当者が押さえておくべきポイントをわかりやすく解説します。

1.深夜残業は何時から何時まで?深夜労働の違いも解説

 まず、「深夜労働」と「深夜残業」は似ていますが、意味が少し異なります。

1-1 深夜労働とは

 午後10時から翌朝5時までの時間帯に行う労働のことを指します。この時間帯に働いた場合、通常の賃金に25%以上の深夜割増賃金を支払う必要があります。

1.2 深夜残業とは

 「深夜労働」の時間帯「(午後10時〜翌5時)に、さらに所定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働いた場合のことです。この場合は、時間外労働の割増25%+深夜労働の割増25%=合計50%以上の割増賃金が発生します。

 つまり、午後10時〜翌5時の労働は「深夜労働」にあたり、そのうち8時間を超える部分が「深夜残業」となります。

1.3 「残業」と「時間外労働」の違い

 一般的に「残業」とは、会社が定める所定労働時間を超えて勤務することを指します。例えば、所定労働時間が9時〜17時の会社では、17時以降の労働が残業にあたります。

 一方で、法律上の「時間外労働」とは、1日8時間・週40時間を超える労働のことです。

  • 法定内残業:所定労働時間を超えるが、1日8時間以内
  • 法定外残業(時間外労働):1日8時間を超える労働

2. 早朝出勤も深夜残業になる?

 残業だけでなく、早朝出勤を命じた場合でも、深夜時間(午後10時〜午前5時)に勤務する部分がある場合は、深夜割増賃金を支払う必要があります。例えば、午前0時から午前5時までの勤務は「早朝勤務」ではなく、深夜労働として扱われます。次に、早朝勤務と通常勤務の時間帯が重なる場合を見てみましょう。

<勤務例>

就業時間:4:00〜13:00(休憩1時間、実働8時間)

  • 4:00〜5:00 → 深夜時間にあたるため、**深夜割増(25%)**の支払いが必要
  • 5:00〜13:00 → 深夜時間外のため、通常の賃金のみ支払い

この勤務では残業は発生していないため、支払い対象となる割増は「深夜分(25%)」だけです。

3. 深夜残業代の計算ルール

 深夜残業の計算では、「時間帯」「労働時間の超過」「休日かどうか」により、適用される割増率が変わります。まずは、基本となる割増賃金率を整理しましょう。

労働の種類 条件 割増率
深夜労働 22:00〜翌5:00 25%
時間外労働(法定超) 1日8時間/週40時間超 25%(※月60時間超は+50%)
休日労働(法定休日) 法定休日に勤務 35%
深夜労働×時間外労働 22:00〜翌5:00のうち、
1日8hまたは週40hを超える部分
50%

 ※深夜×時間外 が重なる場合、割増は 加算される(重複適用) のがポイントです。

 下記では1時間当たりの時給を1000円として、それぞれのケースにおける計算方法を紹介します。

3-1 深夜帯に早朝出勤した場合

 3時から13時まで(休憩1時間)

労働時間 労働の種類 賃金
3時から5時 深夜労働(2h) 1,000円×1.25×2時間=2,500円
5時から7時 所定労働(2h) 1,000円×2時間=2,000円
7時から8時 休憩時間
8時から12時 所定労働(4h) 1,000円×4時間=4,000円
12時から13時 時間外労働(1h) 1,000円×1.25×1時間=1,250円
合計 9,750円

3-2. 深夜残業が始業時刻まで続いた場合

 9時から翌0時まで働いた場合(休憩2時間)

労働時間 労働の種類 賃金
9時から12時 所定労働(3h) 1,000円×3時間=3,000円
12時から13時 休憩
13時から18時 所定労働(5h) 1,000円×5時間=5,000円
18時から21時 時間外労働(3h) 1,000円×1.25×3時間=3,750円
21時から22時 休憩
22時から翌24時 時間外+深夜(2h) 1,000円×1.5×2時間=3,000円
合計 14,750円

4.深夜残業代や勤務時間に関する注意点

 深夜残業代や勤務時間を計算する際は、雇用形態や勤務制度によって支給ルールが異なるため、以下のポイントに注意しましょう。

18歳未満の深夜勤務は禁止

 労働基準法第61条では、「18歳に満たない労働者を午後10時から午前5時まで働かせてはならない」と定められています。高校生アルバイトなどを雇用する際は、シフト時間の設定に注意が必要です。

出典:労働基準法|e-GOV

固定残業代に深夜手当が含まれない場合は別途支給を

 固定残業代制度を採用している企業では、深夜労働分が含まれていない場合、22時以降の勤務に対して別途手当を支給しなければなりません。

出典:固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。|厚生労働省

管理職でも深夜労働の割増賃金は必要

 管理監督者は、時間外・休日労働の割増賃金は不要とされていますが、深夜時間帯(22時〜翌5時)の労働については割増賃金を支払う必要があります。25%以上の割増率を適用しましょう。

出典:労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために|厚生労働省

5.まとめ:深夜残業は22時から5時までの時間外労働

 深夜残業とは「22時から翌5時までの時間帯に行われる時間外労働」を指します。この時間帯の時間外労働には、時間外労働(25%以上)+深夜労働(25%以上)=合計50%以上の割増賃金を支払う義務があります。もし深夜残業手当を正しく支払わなかった場合、従業員とのトラブルや労働基準監督署による是正勧告・罰則の対象となる可能性もあります。深夜労働に関する法令を遵守し、適切な労働時間管理と正確な賃金計算を行うことが、企業の信頼維持につながります。

深夜残業の管理は「FC勤怠」で効率化

 深夜労働を含む複雑な勤務パターンの管理には、勤怠管理システムの活用が有効です。「FC勤怠」なら、22時以降の深夜労働や休日出勤を自動で判定し、割増計算も正確に処理できます。就業規則やシフトに合わせた柔軟なカスタマイズ開発も可能なので、法令遵守と業務効率化の両立をサポートします。深夜勤務の集計や給与計算にお悩みの方は、ぜひ導入をご検討ください。