派遣社員の勤怠管理はどっちの責任?
派遣元・派遣先の違いをわかりやすく解説

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#派遣

2025年09月11日

 派遣社員の勤怠管理は、派遣元と派遣先で責任が分かれていることをご存じでしょうか。
 派遣元は雇用主として給与・有給休暇・社会保険などの労務管理を担い、派遣先は実際の勤務時間の把握や安全衛生、ハラスメント防止といった現場管理を担います。もし双方の役割を正しく理解していないと、労使トラブルや給与計算のミス、法令違反につながる可能性があります。
 本記事では、派遣社員の勤怠管理における基本的な考え方と、派遣元・派遣先それぞれが管理すべき具体的な項目をわかりやすく解説します。

1.派遣社員の勤怠管理における派遣元と派遣先の役割分担

 派遣社員の雇用形態は、一般的な直接雇用とは異なり、雇用契約を結ぶ派遣会社(派遣元)と、実際に働く職場である企業(派遣先)の二つの企業が関わります。派遣社員を雇用しているのは派遣元ですが、実際に業務を指揮・監督しているのは派遣先であり、両者が異なる立場から勤怠を管理しなければなりません。

 正確な勤怠管理を行うには、派遣元と派遣先の連携が不可欠です。どちらか一方に任せきりにすると、労働時間の記録漏れや残業代の未払いなど、労務トラブルにつながる恐れがあります。そのため、「派遣元は雇用契約に基づく管理」「派遣先は現場での労働時間や環境の管理」という役割分担を正しく理解することが重要です。

 具体的には、派遣元は給与や残業代の支払い、有給休暇の付与、社会保険の加入など、雇用主としての責任を負います。一方で派遣先は、出退勤の記録や労働時間の管理、安全衛生やハラスメント防止といった職場環境の整備を担います。

2.派遣元企業が管理すべき項目



 派遣元企業は雇用主として、以下の項目を管理する責任があります。

賃金の支払

 派遣元は派遣先から提供される労働時間データを基に、正確な給与計算を行わなければなりません。労基法第24条では「賃金は毎月1回以上、一定期日に全額を支払うこと」と規定されています。未払いは重大な違反になります。

36協定の締結・届出

 派遣社員に時間外・休日労働を命じるには、派遣元が労使協定(36協定)を締結し、労基署に届出る必要があります。派遣先で協定があっても、派遣元で締結していなければ違法残業となります。

年次有給休暇の管理

 派遣社員も他の労働者と同様に、勤続6か月で8割以上出勤すれば有休が発生します。派遣元は有給休暇の付与・管理を行い、取得機会を保障しなければなりません。

労働者災害補償保険

 派遣社員も労災保険の対象です。派遣元は労災発生時に適切な補償を行う義務があります。

健康管理

 派遣元は労働安全衛生法に基づき、定期健康診断やストレスチェックを実施し、派遣社員の健康を守る責任を負います。


3.派遣先企業が管理すべき項目

 派遣先企業は労務指揮命令を行う立場として、現場の労働環境に関する以下の項目を管理します。

労働時間の把握

 派遣先は日々の出退勤や残業時間を正しく記録し、派遣元に報告する義務があります。法定労働時間を超えないよう注意が必要です。

休憩時間の付与

 労基法では6時間超労働で45分、8時間超で60分以上の休憩が義務付けられています。派遣先はこれを確実に守らなければなりません。

安全衛生管理

 派遣先は現場の安全衛生を担います。危険箇所の明示、保護具の準備、機械設備の点検など、派遣社員が安全に働ける環境を確保する必要があります。

ハラスメント防止

 派遣先はパワハラ・セクハラなどを防止する措置を取らなければなりません。相談窓口の設置や再発防止策の徹底も必要です。派遣社員から申告があった場合は、派遣元に速やかに報告することが求められます。


4.多様な働き方にも対応する勤怠管理システム「FC勤怠」

 派遣社員の勤怠管理は、派遣元と派遣先の双方での連携が欠かせません。しかし現実には、情報のやり取りやリアルタイムでの把握が難しく、双方の負担が大きいのが実情です。

 株式会社ファーストコンサルティングが提供するクラウド型勤怠管理システム「FC勤怠」は、労働時間や残業時間、休暇取得状況をリアルタイムで一元管理できます。さらに「FC人事」「FC派遣契約」と組み合わせることで、契約・人事情報までまとめて管理可能。派遣元と派遣先が同じデータを共有することで、勤怠管理の効率化と法令遵守の両立が実現します。

 勤怠管理システムの導入をお考えの方は、ぜひ「FC勤怠」をご検討ください。